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ゴルフ会員権の相続について。

ゴルフ会員権Q&A >

ゴルフ会員権 税金・税務相続で取得した会員権を売却した場合の税金

 

Answer.

 

会員権譲渡時の税金についてでお答えしたように、利益が出た場合には

譲渡所得金額を、損失の出た場合には譲渡損額を算出し、所轄税務署に確定申告書します.

相続で取得した会員権を売却した場合の税金は、取得した会員権を売却する時期により異なります.

例① 昭和40年 父が会員権業者から100万円で購入

② 平成 1年 父から相続 相続時の * 評価額は6000万円で相続税額は780万

③ 平成13年 会員権業者に600万円にて売却

A.相続後(3年以内)に売却した場合 780万(②相続時に支払った相続税) + ① = 880万円(取得費用)

B.相続後(3年以降)に売却した場合 ① = 100万円(取得費用)例の場合、

 

相続後3年以上経過した後に売却為、500万の譲渡益が発生します.

上記のように相続で会員権を取得しゴルフ場を利用しない場合は、

相続後3年以内に売却することをお勧めします.

 

【備考】上でいう相続後(3年以内)とは、厳密にいうと次の通りです。

被相続人の死去から10ヶ月以内が相続税の申告期限。

その期限から3年(=通算3年10ヶ月)を経過したか、どうかが

相続税額を取得費用に算入出来るか否かの分岐となります。

* 相続により取得したゴルフ会員権は、取引相場のあるものについては

「市場取引価格の70%に相当する額」が、相続税算出時の評価額となります。

* 平成16年分の確定申告から、贈与・相続の際に支払われる名義書換手数料など、

取得者がゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に含めてよいこととなりました。

 

● ゴルフ会員権譲渡時の税金-確定申告について

● ゴルフ会員権譲渡時の損益通算

● ゴルフ会員権譲渡時の税金計算(確定申告)

● 名義人が死亡した場合、会員権の譲渡

● 名義人が死亡した場合、会員権の取得(相続)

● ゴルフ会員権 相続時の評価

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